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2018.08.03

リハにつながるサービスの形

サービスの提供時間中に、若年性認知症の利用者や状態のそう重くない利用者などを外へ連れ出し、地域の社会参加の活動に参加してもらう。

デイサービスがこうした取り組みを行う際の留意点を、厚生労働省がまとめて27日に通知した。個別サービス計画にあらかじめ位置づけておくことや、事業所の職員が付き添って支援にあたることなどをルールとして明示。サービスの開始時にいったん全員が集まっていれば、その後に一部の利用者が外出しても通常どおりの報酬・基準で運営できるとした。介護保険最新情報のVol.669で周知している。

厚生労働省は2011年に出した通知で、意欲のある若年性認知症の人に対応したプログラムの1つのモデルとして、デイサービスの社会参加型のメニューを紹介。サービスの提供時間中の活動であっても、実際に加わったボランティアの謝礼(労働基準法に規定する賃金に該当しない)を本人が受け取ることも可能と説明した経緯がある。

今回の通知では、こうした社会参加型のメニューの対象者を必ずしも若年性認知症の人に限定する必要はない、という認識が示されている。65歳以上の利用者であっても、以下の4つの条件を満たせば事業所の外で活動に参加できるとした。対象のサービスは通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、(看護)小規模多機能型居宅介護。

 

○ ケアプランに沿って個別サービス計画が作成されており、利用者ごとの個別サービス計画にあらかじめ社会参加活動などが位置づけられていること

○ 社会参加活動などの内容が、利用者ごとの個別サービス計画に沿ったものであること

○ 利用者が社会参加活動などを行うにあたり、事業所の職員による見守り、介助などの支援が行われていること

○ 利用者が主体的に社会参加活動などに参加することにより、日常生活を送るうえで自らの役割を持ち、達成感や満足感を得て、自信を回復するなどの効果が期待されるような取り組みであること

 

今回の通知ではこのほか、デイサービスの時間中に利用者が有償ボランティアを行うケースについて、労働法制との関係などが改めて整理されている。一部の事業所では社会参加活動の一環として、野菜の配達や洗車、ポスティング、花壇の整備、門松の制作など、企業と連携した取り組みも実践されている。

厚労省は「強制的に社会参加活動に参加させるものとならないよう留意すること」「利用申込者に対する丁寧な説明が必要」などと指導。「取り組みに疑義が生じる場合には、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署まで相談して欲しい」と呼びかけている。

 

(介護のニュースサイトJoint

Category : 福祉用具