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2018.10.28

「役割」をキーワードに

10月27日東京に出張に行ってきました。

「NPO全国在宅リハビリテーションを考える会」の諸会議が行われるとともに、素敵な講演を聞くことができました。

江崎禎英氏(https://www.facebook.com/esaki.voice/、リンクエラーになる場合はアドレスをコピーして閲覧ください)、寺本英二氏https://www.facebook.com/eiji.teramoto.50の2つの講演です。

ぜひお名前を検索してみてください。

 

 

弊社も今後のビジョンについて検討が進められ、取り組みもスタートしつつありますが、その方向性の1つを示唆するものでした。

リハビリテーションを追求する者として、その理念の中核でもある「役割」をキーワードに、これからも考えていきたいと思います。

 

以下に、過去にも紹介した記事を再紹介いたします。

全てに江崎氏がかかわっているんだろうな~と思いつつ…

 

 

 

“仕事付き”高齢者住宅、拡大して展開へ 経産省が補助 入居者が野菜を栽培

仕事+介護付き有料老人ホーム。昨年度からスタートしたこの新たなモデルを確立しようという試みが、今年度に拡大して展開されることになった。

引き続き経済産業省の補助事業の対象となることが決定したという。

 取り組みを進める社会福祉法人伸こう福祉会や東レ建設が17日に発表した。今年度からカゴメも加わり3社のコンソーシアムで実施していく。

 

 

 

通所介護の送迎、買い物支援を組み合わせる混合介護はどこまで可能? 国交省通知

国土交通省は9月28日、通所介護の送迎と買い物支援などの保険外サービスを組み合わせて提供する混合介護について、ルールを改めて整理する通知を発出した。

保険外サービスの利用者負担に運送の対価が含まれないことが明らかな場合は、スーパーや病院などへ連れていっても道路運送法の許可・登録は必要ないと説明。

 

 

 

【通所介護】利用者を地域の社会参加活動へ連れ出す時の要件は? 厚労省が明示

サービスの提供時間中に、若年性認知症の利用者や状態のそう重くない利用者などを外へ連れ出し、地域の社会参加の活動に参加してもらう −− 。

デイサービスがこうした取り組みを行う際の留意点を、厚生労働省がまとめて27日に通知した。個別サービス計画にあらかじめ位置づけておくことや、事業所の職員が付き添って支援にあたることなどをルールとして明示。サービスの開始時にいったん全員が集まっていれば、その後に一部の利用者が外出しても通常どおりの報酬・基準で運営できるとした。介護保険最新情報のVol.669で周知している。

厚生労働省は2011年に出した通知で、意欲のある若年性認知症の人に対応したプログラムの1つのモデルとして、デイサービスの社会参加型のメニューを紹介。サービスの提供時間中の活動であっても、実際に加わったボランティアの謝礼(労働基準法に規定する賃金に該当しない)を本人が受け取ることも可能と説明した経緯がある。

今回の通知では、こうした社会参加型のメニューの対象者を必ずしも若年性認知症の人に限定する必要はない、という認識が示されている。65歳以上の利用者であっても、以下の4つの条件を満たせば事業所の外で活動に参加できるとした。対象のサービスは通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、(看護)小規模多機能型居宅介護。

今回の通知ではこのほか、デイサービスの時間中に利用者が有償ボランティアを行うケースについて、労働法制との関係などが改めて整理されている。一部の事業所では社会参加活動の一環として、野菜の配達や洗車、ポスティング、花壇の整備、門松の制作など、企業と連携した取り組みも実践されている。

厚労省は「強制的に社会参加活動に参加させるものとならないよう留意すること」「利用申込者に対する丁寧な説明が必要」などと指導。「取り組みに疑義が生じる場合には、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署まで相談して欲しい」と呼びかけている。

 

 

 

 

Category : 福祉用具