要介護・要支援認定を受けている方への医療保険給付でのリハビリテーションについて、「発症等から標準的算定日数を超えて実施されるものについては、医師が医療保険のリハビリが必要と判断した場合を除き、医療保険給付から介護保険給付へ移行する」とされていますが、これまでは経過措置で医療保険給付が継続されてきました。
この経過措置について、いよいよ2019年3月31日で終了することが中医協総会で了承され、終了することが決まりました。
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